このようなことで
納得がいっていないのでは?
自分には一切相続させない
遺言だった
父の遺産については
すべて長男に相続させることに…
赤の他人に相続させる
遺言だった
長年介護してきた自分には
一切遺産相続がない…
施設や団体に全財産を
寄付する遺言だった
母が面倒を見てくれた施設や団体に
全財産を寄付する遺言が…
そのような場合でも
遺産を相続する
権利があります
過去にこのような
解決事例があります
父の遺言書に「遺産は全て長男に相続させる」と書かれていた!
そのような場合でも
遺産を
相続することに成功!
家庭裁判所における調停手続きを経て、お父様の遺産について、依頼者にも一定の割合で相続させる内容の合意を成立させることに成功しました。
ではなぜ
遺産を相続する権利が
あるのか?
故人の意思により、本来の法定相続人が財産を受け取ることができないケースにおいて、法定相続人が受け取ることができる最低限の遺産の割合を「遺留分」といい、遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
この個人の遺言により、遺産を取り返す権利を主張できるのです。
多くの方が
遺産を取り返しています!
遺言の内容が自分には遺産を相続させない内容になっていた事例48歳 Aさん 女性
相続できた遺産金額約2,300万円
お父様がお亡くなりになり、遺言書を開いたところ、遺言書の内容は、長男と次男に全ての遺産を相続させる内容となっており、Aさんには相続する遺産がないという内容になっていました。
そのような遺言書に不満があり、当事務所にご相談されました。
家庭裁判所での調停の結果、遺産の中から、Aさんが遺留分相当額の金銭を受け取るという内容で合意が成立しました。
不動産の価格を計算すると遺留分が発生する状態であった事例62歳 Bさん 男性
相続できた遺産金額約1,200万円
遺言書の内容は、Bさん以外の兄弟が父の不動産を相続し、Bさんには、僅かな預金を相続させるものでした。
ご依頼をお受けした後、不動産の実勢価格を査定したところ、Bさんの相続する金額が余りにも低いことから、ご依頼をお受けすることになりました。
他の相続人との交渉の結果、遺言書でBさんが受け取ることとなっていた金額よりも約1200万円増額した金額を相続することができました。
遺言の内容が、相続人でない方に遺産を遺贈する内容であった事例 相続人5名
相続できた遺産金額約4,000万円
遺言書の内容は、相続人ではない生前にCさんの面倒を見ていた方に全ての遺産を遺贈するというものでした。
そこで、相続人からご依頼を受け、遺贈を受けた方に遺留分侵害額請求をしました。
交渉の結果、生前に故人の面倒を見ていた立場と相続人である立場をお互いが尊重し、双方が満足する形での遺産配分を行う形で解決しました。
※結果には個人差があります。
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相続のやり直しの流れ
「遺留分侵害額請求」の手続きは
簡単です。
当事務所が手続きなど
全て行いますので、お任せください。
- 本来の相続人の確認
遺言による相続人の調査
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遺産目録作成
遺産の調査・確認 - 本来の相続分の
計算・遺留分を計算 - 遺留分侵害額請求
- 相続人との交渉・相続相談の
解決を目指します